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USCISは、I-9に関して、雇用許可通知書による確認を認めることを延長しました。| USCIS Extends Recognition of Validity of Employment Authorization Approval Notices for Form I-9 Completion

November 2020
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    Overview

    20201123日、米国市民権移民局(USCIS)は、同局による雇用認可通知カードEAD)の裁定・発行の遅れが続いていることを踏まえ、I-9のリストCItem7の書類としてI-797 I-765を承認する許可通知書)の使用を認めることを、2021 2 1 日まで延長しました。

    雇用主I-9リスト C 書類として受け付けることができるのはいつ付けのI-797 (許可通知書)か

    I-797(許可通知書)は2019121日から2020820日までの通知日のものでなければなりません。なお、I-797は届出受理書では不適格で、通知許可書でなければなりません。つまり、許可は下りており、あとはEADカードの到着を待っている状態ということです。

    従業員がリストC書類としてI-797 (許可通知書を提示できるは何日まで

    202121までです。なお、リストCの書類としてI-797を提示した場合でも、リストBの書類は必要ですのでご留意ください。

    今回の延長措置は、以前の延長措置(2019121日から2020820日までに発行されたI-797 適用されたもの)にどう影響するか?

    以前の延長措置の適用を受けて2020121日までの措置としてI-797EADカードの代替として使用していた場合に、まだ当該従業員がEADカードを受け取っていない場合、雇用主はフォームI-9の以下の追加情報欄に“Employment Authorization Ext Until 02/01/2021.”と記載してアップデートする必要があります。記載例は以下のとおりです。

     

    リスト C の書類としてI-797を使用した場合、雇用主は従業員の就労許可をあらためて確認する必要があるか?

    必要です。202121日までに、雇用主は当該I-797を使用した従業員の就労許可を再度確認する必要があります。従業員は、自らの選択により、リストA、またはリストCの書類を提示することができます。なお最新のI-9フォームは、こちらのリンクから入手可能です。https://www.uscis.gov/i-9

    English version here.

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